1979-05-31 第87回国会 参議院 商工委員会 第10号
第三に、振興計画の承認を受けた産地組合の構成員等の産地中小企業者は、それぞれ、または共同して、新商品新技術の開発または企業化、需要の開拓、生産の合理化に寄与する設備の設置、特定産地内での事業の転換その他事業の合理化に関する事項について、事業合理化計画を作成し、当該振興計画の承認をした都道府県知事の承認を受けることができることとしています。
第三に、振興計画の承認を受けた産地組合の構成員等の産地中小企業者は、それぞれ、または共同して、新商品新技術の開発または企業化、需要の開拓、生産の合理化に寄与する設備の設置、特定産地内での事業の転換その他事業の合理化に関する事項について、事業合理化計画を作成し、当該振興計画の承認をした都道府県知事の承認を受けることができることとしています。
第三に、振興計画について承認を受けた産地組合の構成員たる中小企業者等の産地中小企業者は、それぞれ、または共同して、新商品または新技術の開発または企業化、需要の開拓、生産の合理化に寄与する設備の設置、特定産地内における事業の転換その他事業の合理化に関する事項について、事業合理化計画を作成し、当該振興計画の承認をした都道府県知事の承認を受けることができることとしております。
第三に、振興計画について承認を受けた産地組合の構成員たる中小企業者等の産地中小企業者は、それぞれ、または共同して新商品または新技術の開発または企業化、需要の開拓、生産の合理化に寄与する設備の設置特定産地内における事業の転換、その他事業の合理化に関する事項について、事業合理化計画を作成し、当該振興計画の承認をした都道府県知事の承認を受けることができることとしています。